慰籍料並に名誉回復請求

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事件番号
昭和29(オ)634
裁判年月日
昭和31年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻8号1059頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 法人に対する民法第四四条に基く請求と同法第七一五条に基く請求との訴訟物の異同
二 新聞記事が名誉を毀損すべき内容の意味かどうかの判断基準
三 新聞記事により過失に基き名誉を毀損した場合と正当業務行為の主張の許否

裁判要旨

一 法人に対する民法第四四条に基く損害賠償の請求と同法第七一五条に基く損害賠償の請求とは、訴訟物を異にする。
二 一定の新聞記事の内容が事実に反し名誉を毀損すべき意味のものかどうかは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。
三 新聞に事実に反する記事を掲載頒布し、これにより他人の名誉を毀損することは単なる過失に基く場合でも、これを正当業務行為ということはできない。

参照法条

民法44条,民法715条〈使用者等の責任〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民訴法224条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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