判示事項
訴訟代理権に欠缺のある訴訟行為の追認の推定。
裁判要旨
第一審において、当事者の一方を代理する権限のない弁護士がその訴訟代理人として訴訟手続を遂行した場合に、第二審において、右当事者を代理する権限のある弁護士が、第一審訴訟手続の右かしを主張することなく訴訟手続を遂行して判決を受けたときは、これにより右訴訟代理権の欠缺のある訴訟行為を追認したものと認めるのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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