離婚請求

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事件番号
昭和38(オ)837
裁判年月日
昭和39年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号399頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

訴訟代理権に欠缺のある訴訟行為の追認の推定。

裁判要旨

第一審において、当事者の一方を代理する権限のない弁護士がその訴訟代理人として訴訟手続を遂行した場合に、第二審において、右当事者を代理する権限のある弁護士が、第一審訴訟手続の右かしを主張することなく訴訟手続を遂行して判決を受けたときは、これにより右訴訟代理権の欠缺のある訴訟行為を追認したものと認めるのが相当である。

参照法条

民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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