民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第54条訴訟代理人の資格

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟代理人及び補佐人ステップ 1 / 1 訴訟代理人及び補佐人訴訟代理人及び補佐人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)474
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月1日 破棄差戻
登載
民集 第26巻7号1289頁
参照法条
民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条
判示事項
一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限
裁判要旨一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)720
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年8月27日 棄却
登載
民集 第13巻10号1293頁
参照法条
民訴法54条
判示事項
真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例。
裁判要旨一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。
民事訴訟法所有権移転登記手続再審
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)879
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年9月26日 棄却
登載
集民 第130号393頁
参照法条
民訴法54条
判示事項
訴訟行為の一部のみの追認が許されないとされた事例
裁判要旨無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであつて、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第54条(訴訟代理人の資格)
(訴訟代理人の資格)
第五十四条法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

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