この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)474
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月1日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻7号1289頁
- 参照法条
- 民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条
- 判示事項
- 一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限
裁判要旨一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。
民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)720
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年8月27日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻10号1293頁
- 参照法条
- 民訴法54条
- 判示事項
- 真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例。
裁判要旨一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第54条(訴訟代理人の資格)
(訴訟代理人の資格)
第五十四条法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第54条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。