所有権移転登記手続再審

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事件番号
昭和54(オ)879
裁判年月日
昭和55年9月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第130号393頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ム)7

判示事項

訴訟行為の一部のみの追認が許されないとされた事例

裁判要旨

無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであつて、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。

参照法条

民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

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