売掛代金請求

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事件番号
昭和32(オ)720
裁判年月日
昭和34年8月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻10号1293頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例。

裁判要旨

一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。

参照法条

民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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