建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)474
裁判年月日
昭和47年9月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻7号1289頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)696

判示事項

一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限

裁判要旨

一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。
二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有する。

参照法条

民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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