民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第28条原則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/当事者能力及び訴訟能力ステップ 1 / 1 当事者能力及び訴訟能力当事者能力及び訴訟能力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法破産手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和6(許)17
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年10月20日 棄却
登載
民集 第79巻7号2765頁
参照法条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条1項、2項、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条の9、破産法13条、破産法35条、民訴法28条、政党助成法4条1項、政党助成法33条2項
判示事項
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格
裁判要旨政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等は、同法10条1項又は2項の規定により解散したものでない場合であっても、破産手続開始の決定を受けるべき適格を有する。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第28条(原則)
(原則)
第二十八条当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

一次情報