破産手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
令和6(許)17
裁判年月日
令和7年10月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第79巻7号2765頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和6(ラ)1119

判示事項

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格

裁判要旨

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等は、同法10条1項又は2項の規定により解散したものでない場合であっても、破産手続開始の決定を受けるべき適格を有する。

参照法条

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条1項、2項、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条の9、破産法13条、破産法35条、民訴法28条、政党助成法4条1項、政党助成法33条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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