民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第4条普通裁判籍による管轄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。裁判権ステップ 1 / 1 裁判権裁判権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)130
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年10月16日 棄却
登載
民集 第35巻7号1224頁
参照法条
民訴法4条1項,民訴法4条3項,法例7条
判示事項
日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟とわが国の裁判権
裁判要旨日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第4条(普通裁判籍による管轄)
(普通裁判籍による管轄)
第四条訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

一次情報