公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
民事訴訟法は、日本の裁判所が事件について裁判権を持つかどうかを判断する基準(被告の住所地など)と、国内でどの裁判所が管轄するかを決める普通裁判籍の基準を定めています。さらに、管轄裁判所が裁判権を行えない場合や管轄区域が不明な場合に、上級裁判所が決定で管轄裁判所を指定する仕組みも定めています。
| 場面 | 対象 | 基準・決定方法 |
|---|---|---|
| 裁判権の有無 | 個人 | 住所→居所→提訴前の住所 |
| 裁判権の有無 | 免除を受ける大使・公使等 | 住所の有無を問わず認める |
| 裁判権の有無 | 法人・社団・財団 | 事務所等→代表者の住所 |
| 国内の普通裁判籍 | 個人 | 住所→居所→最後の住所 |
| 国内の普通裁判籍 | 免除を受ける大使・公使等 | 最高裁規則で定める地 |
| 国内の普通裁判籍 | 法人・社団・財団 | 事務所等→代表者の住所 |
| 国内の普通裁判籍 | 外国の社団・財団 | 日本の事務所→代表者住所 |
| 国内の普通裁判籍 | 国 | 代表する官庁の所在地 |
| 管轄裁判所の指定 | 裁判権を行えない等 | 直近上級裁判所が決定で指定 |
裁判権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。