損害賠償

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事件番号
昭和55(オ)130
裁判年月日
昭和56年10月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻7号1224頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)169

判示事項

日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟とわが国の裁判権

裁判要旨

日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法4条1項,民訴法4条3項,法例7条

この裁判例が参照する条文の解説

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