この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法離縁請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)59
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年4月7日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻4号706頁
- 参照法条
- 民法814条1項3号,民訴法35条6号
- 判示事項
- 一民法第八一四条第一項第三号の法意。 二縁組を継続し難い重大な事由があると認められた事例。 三民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審の裁判」の意義。
裁判要旨一民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、当事者双方又は一方の有責事由に限られない。
二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。
三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件における直接又は間接の下級審の裁判を指すものと解すべきものである。
二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。
三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判」とは、当該事件における直接又は間接の下級審の裁判を指すものと解すべきものである。
民事訴訟法懲戒処分異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(ヤ)16
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月7日 却下
- 登載
- 民集 第13巻10号1273頁
- 参照法条
- 弁護士法59条,民訴法35条6号
- 判示事項
- 日本弁護士連合会の懲戒委員会は弁護士懲戒処分に対する不服の訴訟事件の前審か。
裁判要旨日本弁護士連合会の懲戒委員会は弁護士懲戒処分に対する不服の訴訟事件において民訴第三五条第六号の前審にあたらない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第35条(特別代理人)
(特別代理人)
第三十五条法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。