貸金請求再審

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事件番号
昭和33(オ)473
裁判年月日
昭和34年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻8号1095頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

民訴法第四四条による第三五条第六号の準用の有無。

裁判要旨

民訴第三五条第六号の「裁判官が不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」という規定は、裁判所書記官には準用されないと解すべきである。

参照法条

民訴法35条6号,民訴法44条

この裁判例が参照する条文の解説

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