民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第44条補助参加についての異議等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟参加ステップ 1 / 1 訴訟参加訴訟参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法貸金請求再審
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)473
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年7月17日 棄却
登載
民集 第13巻8号1095頁
参照法条
民訴法35条6号,民訴法44条
判示事項
民訴法第四四条による第三五条第六号の準用の有無。
裁判要旨民訴第三五条第六号の「裁判官が不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」という規定は、裁判所書記官には準用されないと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第44条(補助参加についての異議等)
(補助参加についての異議等)
第四十四条当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
2前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
3第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報