民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第33条外国人の訴訟能力の特則

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/当事者能力及び訴訟能力ステップ 1 / 1 当事者能力及び訴訟能力当事者能力及び訴訟能力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第33条(外国人の訴訟能力の特則)
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

一次情報