建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)1185
裁判年月日
昭和42年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号219頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2848

判示事項

代理人のみが出頭した調停期日において、本人および代理人の出頭を記載した調停調書の効力

裁判要旨

代理人のみが出頭した調停期日において、調停調書に本人および代理人の出頭を記載しても、調停の効力に影響がない。

参照法条

民事調停法16条,民訴法143条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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