民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第16条管轄違いの場合の取扱い

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(許)4
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年5月18日 破棄自判
登載
民集 第65巻4号1755頁
参照法条
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判示事項
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
民事訴訟法移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(許)21
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年7月18日 破棄自判
登載
民集 第62巻7号2013頁
参照法条
民訴法11条,民訴法16条
判示事項
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合における同申立てを却下する旨の判断と地方裁判所の裁量
裁判要旨地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において,同申立てを却下する旨の判断は,民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり,地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。このことは,簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異ならない。
民事訴訟法再審却下決定に対する抗告許可申立事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和7(許)18
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和8年1月28日 却下
登載
民集 第80巻1号101頁
参照法条
民訴法16条1項、民訴法286条1項、民訴法313条、民訴法337条1項、2項、6項
判示事項
最高裁判所が、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる場合
裁判要旨抗告許可の申立てをする者が、抗告許可申立書を提出すべき裁判所が原裁判所であることを認識しながら不当な目的をもってあえて最高裁判所に抗告許可申立書を提出した場合には、最高裁判所は、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第16条(管轄違いの場合の取扱い)
(管轄違いの場合の取扱い)
第十六条裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

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