移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成23(許)4
裁判年月日
平成23年5月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第65巻4号1755頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成22(ラ)357

判示事項

民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか

裁判要旨

民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。

参照法条

民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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