民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第11条管轄の合意

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(許)21
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年7月18日 破棄自判
登載
民集 第62巻7号2013頁
参照法条
民訴法11条,民訴法16条
判示事項
地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合における同申立てを却下する旨の判断と地方裁判所の裁量
裁判要旨地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され,被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合において,同申立てを却下する旨の判断は,民訴法16条2項の規定の趣旨にかんがみ,広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点からされるべきであり,地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。このことは,簡易裁判所の管轄が専属的管轄の合意によって生じた場合であっても異ならない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第11条(管轄の合意)
(管轄の合意)
第十一条当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

一次情報