売掛代金請求

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事件番号
昭和38(オ)104
裁判年月日
昭和39年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号329頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

継続的取引関係の終期における残代金の支払請求において、取引の開始日について争いがあるのに当事者間に争いがないと判示された場合は破棄事由となるか。

裁判要旨

継続的取引関係の終期における残代金の支払請求においては取引の始期および終期の確定は、右取引関係を特定させる方法にすぎないから、取引の始期について争いがあるのに争いがないものと判示する違法であつても、ただちに判決に影響を及ぼす法令違反があるとはいえない。

参照法条

民訴法185条,民訴法257条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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