民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第185条裁判所外における証拠調べ

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地所有権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)548
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年3月24日 破棄差戻
登載
民集 第37巻2号131頁
参照法条
民法162条,民法186条1項,民訴法185条
判示事項
民法一八六条一項の所有の意思の推定が覆される場合
裁判要旨民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
民事訴訟法所有権移転登記等抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)907
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月12日 棄却
登載
民集 第36巻11号2193頁
参照法条
民法1042条,民訴法185条
判示事項
一 民法一〇四二条にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時の意義 二 遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張しているときと減殺すべき贈与があつたことを知つたと推認される場合
裁判要旨一 民法一〇四二条にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時をいう。
二 遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことにもつともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺することができるものであることを知つていたと推認するのが相当である。
民事訴訟法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)1187
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年11月15日 破棄差戻
登載
民集 第31巻6号900頁
参照法条
民訴法185条,民法446条,手形法15条,手形法77条
判示事項
手形に保証の趣旨で裏書をした場合に原因債務についての民事保証を推認することの可否
裁判要旨金銭を借用するにあたり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形になんぴとか確実な保証人の裏書をもらつてくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して右手形に丙の裏書を受けたうえ、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという事実関係があるだけでは、右手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合であつても、丙が手形振出の原因となつた甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認することはできない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第185条(裁判所外における証拠調べ)
(裁判所外における証拠調べ)
第百八十五条裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
2前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
3裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

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