所有権移転登記等抹消登記手続

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事件番号
昭和54(オ)907
裁判年月日
昭和57年11月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻11号2193頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1686

判示事項

一 民法一〇四二条〈遺留分の帰属及びその割合〉にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時の意義
二 遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張しているときと減殺すべき贈与があつたことを知つたと推認される場合

裁判要旨

一 民法一〇四二条〈遺留分の帰属及びその割合〉にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知つた時をいう。
二 遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことにもつともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺することができるものであることを知つていたと推認するのが相当である。

参照法条

民法1042条〈遺留分の帰属及びその割合〉,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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