所有権移転登記等請求

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事件番号
昭和40(オ)463
裁判年月日
昭和42年6月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号1235頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)466

判示事項

民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」にあたらないとされた事例

裁判要旨

単に「やむをえぬ出頭不能の事情が発生した」というだけでは、民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」にあたらない。

参照法条

民訴法152条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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