この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法土地明渡請求本訴ならびに損害賠償請求反訴事件の特別上告
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(テ)34
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月27日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻2号497頁
- 参照法条
- 民訴法152条,民訴法154条,民訴法170条,民訴法173条,民訴法399条,民訴法399条ノ3,民訴規則50条
- 判示事項
- 一、民訴規則五〇条と民訴法一七〇条二項および一七三条の適用の有無 二、口頭弁論を経ないで上告却下の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の呼出の要否
裁判要旨一、民訴規則五〇条にいう「上告受理通知書の送達を受けた日」についても、民訴法一七〇条二項および一七三条が適用される。
二、口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合には、判決言渡期日を指定し、指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
二、口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合には、判決言渡期日を指定し、指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
民事訴訟法司法手数料の不当利得返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1072
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和42年3月9日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻2号288頁
- 参照法条
- 民訴法152条,民事訴訟用印紙法6条ノ2第1号
- 判示事項
- 期日の延期・続行の申立と貼用印紙額
裁判要旨期日の延期・続行の申立には、民事訴訟用印紙法第六条ノ二第一号の規定による印紙を貼用すべきである。
民事訴訟法物品引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)193
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和25年10月31日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻10号516頁
- 参照法条
- 民訴法152条4項,民訴法152条4項。,民訴法138条
- 判示事項
- 一 民訴第一五二条第四項にいわゆる口頭弁論における最初の期日 二 民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当らない一事例 三 民訴第一三八条は控訴審に適用があるか 四 民訴第一三八条にいわゆる最初になすべき口頭弁論期日
裁判要旨一 民訴第一五二条第四項にいわゆる口頭弁論における最初の期日とは、最初に指定された口頭弁論期日を指すものと解すべきである。
二 「当日代理人において都合悪く出頭できざるにつき」という期日変更申請の事由は、民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当るものとは認められない。
三 民訴第一三八条は、控訴審にも適用がある。
四 民訴第一三八条が控訴審にも適用がある場合、同条にいわゆる最初の口頭弁論期日とは、控訴審において最初の口頭弁論が行われた期日をいう。
二 「当日代理人において都合悪く出頭できざるにつき」という期日変更申請の事由は、民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当るものとは認められない。
三 民訴第一三八条は、控訴審にも適用がある。
四 民訴第一三八条が控訴審にも適用がある場合、同条にいわゆる最初の口頭弁論期日とは、控訴審において最初の口頭弁論が行われた期日をいう。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第152条(口頭弁論の併合等)
(口頭弁論の併合等)
第百五十二条裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第152条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。