判示事項
上訴の理由がない場合の訴訟費用の裁判に対する不服申立。
裁判要旨
本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申立てられ、本案の裁判に対する上訴が理由のない場合、訴訟費用の裁判に対する不服申立は許されない。(昭和二七年(オ)第七三四号同二九年一月二八日第一小法廷判決、民集八巻三〇八頁参照)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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