約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)576
裁判年月日
昭和39年2月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号189頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

忌避申立を受けた裁判官が右申立についての裁判確定前になした判決の効力。

裁判要旨

忌避申立を受けた裁判官が右申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥され、その裁判が確定するときは、有効となるものと解するのを相当とする。(昭和二九年一〇月二六日第三小法廷判決、民集八巻一〇号一九七九頁と同旨)。

参照法条

民訴法42条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07