民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第42条補助参加

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟参加ステップ 1 / 1 訴訟参加訴訟参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)398
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年10月26日 棄却
登載
民集 第8巻10号1979頁
参照法条
民訴法42条
判示事項
忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決の効力
裁判要旨忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとて排斥されその裁判が確定するときは、有効となるものを解するのを相当とする。
民事訴訟法補助参加申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(許)17
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年1月30日 破棄自判
登載
民集 第55巻1号30頁
参照法条
民訴法42条,商法267条,商法268条2項
判示事項
取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において株式会社が取締役を補助するため訴訟に参加することの許否
裁判要旨取締役会の意思決定が違法であるとして取締役に対し提起された株主代表訴訟において,株式会社は,特段の事情がない限り,取締役を補助するため訴訟に参加することが許される。
(反対意見がある。)
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)787
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年3月11日 棄却
登載
集民 第78号237頁
参照法条
民訴法42条
判示事項
忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決の効力。
裁判要旨忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥されその裁判が確定するに至つたときは、有効となるものと解するのを相当とする。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第42条(補助参加)
(補助参加)
第四十二条訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

一次情報