建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)787
裁判年月日
昭和40年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号237頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)2646

判示事項

忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決の効力。

裁判要旨

忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥されその裁判が確定するに至つたときは、有効となるものと解するのを相当とする。

参照法条

民訴法42条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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