司法行政処分の取消変更等請求

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事件番号
昭和38(オ)969
裁判年月日
昭和41年4月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号191頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2315

判示事項

一 印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する救済を行政事件訴訟によつて求めることの許否
二 控訴審において民訴法第二〇二条によつた原判決を相当として口頭弁論を経ることなく控訴を棄却することの許否

裁判要旨

一 上告状についての印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する不服は、民訴法所定の手続によるべく、審級の定めから上訴による不服申立のみちがない場合においても、行政事件訴訟をもつてその救済を求めることは許されない。

二 訴を不適法でその欠缺を補正しがたいものと認め民訴法第二〇二条により口頭弁論を経ないで却下した第一審判決に対し、控訴のあつた場合において、右原審の判断を相当とするときは、控訴審においても、口頭弁論を経ないで控訴を棄却することができる。

参照法条

民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,民訴法378条,民訴法202条,行訴法3条

この裁判例が参照する条文の解説

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