民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第397条電子情報処理組織による支払督促の申立て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/電子情報処理組織による督促手続の特則ステップ 1 / 1 電子情報処理組織による督促手続の特則電子情報処理組織による督促手続の特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法仮登記仮処分抗告事件の決定に対する抗告受理事件につきした抗告却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(ク)47
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年6月30日 却下
登載
集民 第118号223頁
参照法条
民訴法397条1項,民訴法419条ノ3
判示事項
電話による抗告申立の適否
裁判要旨原決定に対して特別抗告を申し立てる旨を、原裁判所書記官に電話をもつて告げても、特別抗告の申立として不適法である。
民事訴訟法司法行政処分の取消変更等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)969
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日 棄却
登載
集民 第83号191頁
参照法条
民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,民訴法378条,民訴法202条,行訴法3条
判示事項
一 印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する救済を行政事件訴訟によつて求めることの許否 二 控訴審において民訴法第二〇二条によつた原判決を相当として口頭弁論を経ることなく控訴を棄却することの許否
裁判要旨一 上告状についての印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する不服は、民訴法所定の手続によるべく、審級の定めから上訴による不服申立のみちがない場合においても、行政事件訴訟をもつてその救済を求めることは許されない。

二 訴を不適法でその欠缺を補正しがたいものと認め民訴法第二〇二条により口頭弁論を経ないで却下した第一審判決に対し、控訴のあつた場合において、右原審の判断を相当とするときは、控訴審においても、口頭弁論を経ないで控訴を棄却することができる。
民事訴訟法司法行政処分の取消等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)1306
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年4月14日 棄却
登載
集民 第83号167頁
参照法条
民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,裁判所法82条
判示事項
印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済を裁判所法第八二条によつて求めることの許否
裁判要旨上告状についての印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済は、民事訴訟法所定の不服申立方法によるべく、審級その他の定めから上訴による不服申立のみちのない場合においても、これに裁判所法第八二条に基づく司法行政監督上の措置を求めることはできない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第397条(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
第三百九十七条この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。

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