仮登記仮処分抗告事件の決定に対する抗告受理事件につきした抗告却下の決定に対する抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和51(ク)47
裁判年月日
昭和51年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第118号223頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ラク)1

判示事項

電話による抗告申立の適否

裁判要旨

原決定に対して特別抗告を申し立てる旨を、原裁判所書記官に電話をもつて告げても、特別抗告の申立として不適法である。

参照法条

民訴法397条1項,民訴法419条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07