判示事項
印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済を裁判所法第八二条によつて求めることの許否
裁判要旨
上告状についての印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済は、民事訴訟法所定の不服申立方法によるべく、審級その他の定めから上訴による不服申立のみちのない場合においても、これに裁判所法第八二条に基づく司法行政監督上の措置を求めることはできない。
参照法条
民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,裁判所法82条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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