民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第370条一期日審理の原則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)649
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月19日 棄却
登載
民集 第13巻12号1500頁
参照法条
民訴法367条2項,民訴法370条,民訴法228条,民訴法420条1項7号
判示事項
一 控訴状における被控訴人の表示の誤記と補正 二 偽証と民訴法第第四二〇条第一項七号
裁判要旨一 控訴状に被控訴人の表示を「東京都千代田区ab丁目b番地A株式会社右代表者代表取締役D」と記載すべきを、「東京都中央区cd丁目d番地eA株式会社右代表者代表取締役E」と誤記したかしがあつても、控訴審の係属中に訂正した場合には右かしは補正される。
二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に全然関係がないか、もしくは主要事実の認定に影響を及ぼさない事情に関するものに過ぎないときは、民訴第四二〇条第一項七号の再審事由とならない。
民事訴訟法不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告についてした特別抗告状却下の命令に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(ク)385
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年2月22日 却下
登載
集民 第135号217頁
参照法条
民訴法228条,民訴法370条,民訴法396条,民訴法409条ノ2,民訴法409条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法419条ノ3
判示事項
申立の手数料を特別抗告状却下命令ののちに納付したことを理由として右命令に対し特別抗告の申立をすることの許否
裁判要旨申立の手数料等の納付を命ずる補正命令に従わなかつたことを理由として高等裁判所の裁判長がした特別抗告状却下の命令に対しては、右命令ののちに申立の手数料等を納付したことを理由として特別抗告の申立をすることはできない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求事件についてした控訴状却下の命令に対しその取消を求める旨の申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(ク)371
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年2月15日 その他
登載
集民 第126号97頁
参照法条
民訴法228条,民訴法370条,民訴法420条1項9号,民訴法429条
判示事項
受送達者及び送達場所につき誤つた記載のある送達報告書に基づいてされた高等裁判所裁判長の控訴状却下命令に対する不服申立方法
裁判要旨控訴状補正命令が受送達者である控訴人に送達されていないにもかかわらず、控訴人本人にその住所において送達された旨の誤つた記載のある送達報告書に基づき高等裁判所裁判長が控訴状却下の命令をしたときは、右控訴人は、控訴状却下命令に対し、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第370条(一期日審理の原則)
(一期日審理の原則)
第三百七十条少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

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