建物収去土地明渡請求事件についてした控訴状却下の命令に対しその取消を求める旨の申立

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事件番号
昭和53(ク)371
裁判年月日
昭和54年2月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第126号97頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)221

判示事項

受送達者及び送達場所につき誤つた記載のある送達報告書に基づいてされた高等裁判所裁判長の控訴状却下命令に対する不服申立方法

裁判要旨

控訴状補正命令が受送達者である控訴人に送達されていないにもかかわらず、控訴人本人にその住所において送達された旨の誤つた記載のある送達報告書に基づき高等裁判所裁判長が控訴状却下の命令をしたときは、右控訴人は、控訴状却下命令に対し、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。

参照法条

民訴法228条,民訴法370条,民訴法420条1項9号,民訴法429条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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