約束手形金請求

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事件番号
昭和30(オ)649
裁判年月日
昭和34年11月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻12号1500頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 控訴状における被控訴人の表示の誤記と補正
二 偽証と民訴法第第四二〇条第一項七号

裁判要旨

一 控訴状に被控訴人の表示を「東京都千代田区ab丁目b番地A株式会社右代表者代表取締役D」と記載すべきを、「東京都中央区cd丁目d番地eA株式会社右代表者代表取締役E」と誤記したかしがあつても、控訴審の係属中に訂正した場合には右かしは補正される。
二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に全然関係がないか、もしくは主要事実の認定に影響を及ぼさない事情に関するものに過ぎないときは、民訴第四二〇条第一項七号の再審事由とならない。

参照法条

民訴法367条2項,民訴法370条,民訴法228条,民訴法420条1項7号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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