特許出願査定不服抗告審判審決取消請求再審事件の判決に対する訴却下の判決に対する再審の訴

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事件番号
昭和39(行ナ)4
裁判年月日
昭和39年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第75号175頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和38(ヤ)26

判示事項

再審の対象である裁判に関与した裁判官が再審の裁判に関与することは除斥原因事由となるか。

裁判要旨

再審の請求をもつて不服を申し立てられた裁判に関与した裁判官が再審の裁判に関与することは、民事訴訟法第三五条第六号〈特別代理人〉にいう前審関与にあたらない。

参照法条

民訴法35条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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