判示事項
一 控訴審で新たに証人等の尋問申請があつた場合と当該証人等取調の要否
二 調停の申立と訴訟手続中止の要否
裁判要旨
一 控訴審で新らたに証人等の尋問申請があつた場合でも、その控訴審は、必ずしも、当該証人等を取り調べることを要しない。
二 訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は、必ずしも、調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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