建物明渡等請求

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事件番号
昭和36(オ)716
裁判年月日
昭和37年7月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号813頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 控訴審で新たに証人等の尋問申請があつた場合と当該証人等取調の要否
二 調停の申立と訴訟手続中止の要否

裁判要旨

一 控訴審で新らたに証人等の尋問申請があつた場合でも、その控訴審は、必ずしも、当該証人等を取り調べることを要しない。
二 訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は、必ずしも、調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要しない。

参照法条

民訴法379条,民事調停規則5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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