民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第379条異議後の審理及び裁判

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原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)716
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月27日 棄却
登載
集民 第61号813頁
参照法条
民訴法379条,民事調停規則5条
判示事項
一 控訴審で新たに証人等の尋問申請があつた場合と当該証人等取調の要否 二 調停の申立と訴訟手続中止の要否
裁判要旨一 控訴審で新らたに証人等の尋問申請があつた場合でも、その控訴審は、必ずしも、当該証人等を取り調べることを要しない。
二 訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は、必ずしも、調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第379条(異議後の審理及び裁判)
(異議後の審理及び裁判)
第三百七十九条適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

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