民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第362条異議後の判決

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法請負代金引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)748
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月23日 破棄差戻
登載
民集 第27巻2号365頁
参照法条
民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条
判示事項
控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否
裁判要旨控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)1162
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月5日 棄却
登載
集民 第78号75頁
参照法条
民訴法362条,民訴法391条,民訴法394条
判示事項
控訴棄却の申立のないのにその旨を二審判決に記載した違法とその効果。
裁判要旨被控訴人が控訴棄却の申立をしていないのに、控訴審判決が控訴棄却の申立のある旨を記載するのは違法であるが、このような違法は二審判決に影響を及ぼすものではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第362条(異議後の判決)
(異議後の判決)
第三百六十二条前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

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