この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法請負代金引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)748
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月23日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第27巻2号365頁
- 参照法条
- 民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条
- 判示事項
- 控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否
裁判要旨控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第362条(異議後の判決)
(異議後の判決)
第三百六十二条前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第362条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。