抵当権設定仮登記抹消登記請求

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事件番号
昭和40(オ)789
裁判年月日
昭和40年10月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号897頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)891

判示事項

私文書の作成名義人の印影がその印章によつて顕出されたときと真正の推定

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影がその名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする(昭和三九年(オ)一一一〇号、同四〇年七月二日二小判裁判集民事七九巻六三九頁・同三九年(オ)七一号、同三九年五月一二日三小判民集一八巻四号五九七頁各参照)。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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