この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法求償債権等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)71
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月12日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻4号597頁
- 参照法条
- 民訴法326条,民訴法185条
- 判示事項
- 私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
民事訴訟法所得税修正申告書面の真否確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)121
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年6月12日 棄却
- 登載
- 集民 第115号95頁
- 参照法条
- 民訴法326条
- 判示事項
- 他の者と共有、共用しているいわゆる三文判と押印の推定
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が、名義人と他の者の共有、共用しているいわゆる三文判によつて顕出されたものであるときは、右印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第326条(破棄自判)
(破棄自判)
第三百二十六条次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第326条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。