論点1第311条民事訴訟法
書証の申出と写の提出
裁判要旨挙証者がみずから所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してすれば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年12月4日 昭和44(オ)971
- 登載
- 集民 第97号701頁
- 参照法条
- 民訴法258条,民訴法311条,民訴規則39条
論点2第311条民事訴訟法
文書提出命令違背の効果
裁判要旨文書提出命令に違背して文書を提出しなかつたとしても、その効果は単に当該文書の記載内容についての相手方の主張を真実と認めうるにすぎないのであつて、契約等の成否に関する認定は、その文書が提出された場合と同様、裁判所の自由な心証による判断に委ねられていると解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月28日 昭和40(オ)936
- 登載
- 集民 第82号185頁
- 参照法条
- 民訴法311条,民訴法316条
論点3第311条民事訴訟法
記録簿から抜き書きしたうえ加筆説明した書面の証拠能力。
裁判要旨記録簿から抜き書きしたうえこれに説明を加えた書面は、それ自体が書証原本として提出されたものであるかぎり、証拠とするにさまたげない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年11月27日 昭和39(オ)53
- 登載
- 集民 第76号347頁
- 参照法条
- 民訴法311条
論点4第311条民事訴訟法
文書の郵送と書証の提出。
裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月21日 昭和36(オ)71
- 登載
- 民集 第16巻9号2052頁
- 参照法条
- 民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号
論点5第311条民事訴訟法
書証申出と謄本の提出
裁判要旨原本の提出による書証申出がなされたことが記録上明らかな事件において、その謄本の提出がなくても書証申出は違法ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年5月18日 昭和35(オ)289
- 登載
- 集民 第60号705頁
- 参照法条
- 民訴法311条,民訴法322条
論点6第311条民事訴訟法
鑑定理由の記載のない鑑定書の証拠能力
裁判要旨書証として提出された鑑定書に鑑定理由の記載がないことは、右書証の証拠能力に影響がない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年4月10日 昭和36(オ)363
- 登載
- 集民 第60号97頁
- 参照法条
- 民訴法301条,民訴法311条
論点7第311条民事訴訟法
用紙の差替自由な帳簿の証拠力
裁判要旨用紙の差替自由な帳簿を証拠として採用したからといつて違法でない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年2月27日 昭和34(オ)1163
- 登載
- 集民 第58号997頁
- 参照法条
- 民訴法185条,民訴法311条
論点8第311条民事訴訟法
書証の写を訴訟記録に綴じ込まなかつたことは違法か
裁判要旨裁判所が書証の写を記録に綴じ込んでおかなかつたことは、違法とはいえない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年6月16日 昭和24(オ)77
- 登載
- 民集 第4巻6号219頁
- 参照法条
- 民訴法311条
論点9第312条民事訴訟法
適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例
裁判要旨抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を制限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年12月17日 昭和44(ク)375
- 登載
- 集民 第104号725頁
- 参照法条
- 民訴法312条,民訴法419条ノ2
論点10第312条民事訴訟法
文書提出の申立に対する裁判は明示的にすることを要するか
裁判要旨文書提出の申立については、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許されると解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年2月1日 昭和42(オ)549
- 登載
- 集民 第90号173頁
- 参照法条
- 民訴法312条,民訴法314条
論点11第312条民事訴訟法
「文書の所持者」の意義。
裁判要旨民訴法
第三一二条〈上告の理由〉にいわゆる文書の所持者とは、文書の直接占有者を意味し、間接占有者を含まない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年3月24日 昭和38(オ)383
- 登載
- 集民 第72号627頁
- 参照法条
- 民訴法312条
論点12第312条民事訴訟法
賃料領収証の提出命令の申立とその許否の裁判
裁判要旨家屋の明渡を請求された者が、占有の正権原を立証するため、一旦相手方から交付を受けたが現に相手方が所持していると主張して資料領収証の提出命令を申し立てたときは、裁判所は該申立の許否につき裁判をしなければならない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和30年3月24日 昭和27(オ)1019
- 登載
- 民集 第9巻3号357頁
- 参照法条
- 民訴法312条,民訴法314条
論点13第312条民事訴訟法
判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
裁判要旨上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年1月16日 平成18(オ)1598
- 登載
- 集民 第223号1頁
- 参照法条
- 民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法312条2項1号,民訴法313条,民訴法319条
論点14第312条民事訴訟法
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることを許容しない民訴法312条〈上告の理由〉及び318条〈上告受理の申立て〉と憲法32条
裁判要旨判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由として最高裁判所に上告をすることを許容しない民訴法
312条〈上告の理由〉及び
318条〈上告受理の申立て〉の規定は,憲法32条に違反しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成13年2月13日 平成12(行ツ)302
- 登載
- 集民 第201号95頁
- 参照法条
- 民訴法312条,民訴法318条,憲法32条
論点15第312条民事訴訟法
再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例
裁判要旨抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年6月29日 平成10(オ)2189
- 登載
- 集民 第193号411頁
- 参照法条
- 民訴法312条2項6号
論点16第312条民事訴訟法
上告の理由が理由の不備をいうが明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しないときに原裁判所が上告を却下することの可否
裁判要旨上告の理由が、理由の不備をいうがその実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに民訴法三一二条一項及び二項に規定する事由に該当しないときでも、原裁判所が同法三一六条一項一号によって上告を却下することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年3月9日 平成10(ク)646
- 登載
- 集民 第192号99頁
- 参照法条
- 民訴法312条,民訴法316条1項,民訴法317条
論点17第313条民事訴訟法
1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告を提起した後にされた他の共同訴訟人による上告の適否
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後にされた他の共同訴訟人による上告受理の申立ての適否
裁判要旨1 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告を提起した後に他の共同訴訟人が提起した上告は,二重上告として不適法である。
2 数人の提起する養子縁組無効の訴えにおいて,共同訴訟人の一人が上告受理の申立てをした後に他の共同訴訟人がした上告受理の申立ては,二重上告受理の申立てとして不適法である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成23年2月17日 平成21(オ)1022
- 登載
- 集民 第236号67頁
- 参照法条
- (1,2につき)民訴法40条1項,民訴法142条,民訴法297条,民訴法313条,人事訴訟法2条3号 (2につき)民訴法318条5項
論点18第313条民事訴訟法
固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判決がされた場合と不利益変更禁止の原則
裁判要旨原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成22年3月16日 平成20(オ)999
- 登載
- 民集 第64巻2号498頁
- 参照法条
- 民訴法40条,民訴法304条,民訴法313条
論点19第313条民事訴訟法
1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断
4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
裁判要旨1 (1)本件訴訟は昭和42年9月6日に提起されたが,その訴状には,原告の表示として「中華民国」と,原告代表者の表示として「中華民国駐日本国特命全権大使」とそれぞれ記載されていたこと,(2)原告の訴訟代理人に訴訟代理権を授与したのは,中華民国駐日本国特命全権大使であったこと,(3)「中華民国」は,国家としての中国(中国国家)の国名として用いられてきたものであること,(4)我が国政府は,中国国家の政府として中華民国政府を承認し,昭和27年4月28日,同政府との間で,「日本国と中華民国との間の平和条約」を締結しており,訴訟提起当時,中国国家の我が国における代表権は,中華民国駐日本国特命全権大使が有していたこと,(5)中華民国政府は,訴訟提起当時,自らが中国国家の唯一の政府であると主張していたこと,(6)我が国政府が,昭和47年9月29日,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(日中共同声明)において,中国国家の政府として,中華民国政府に代えて中華人民共和国政府を承認したことに伴って,中国国家の国名が「中華民国」から「中華人民共和国」に変更されたことなど判示の事実関係の下では,原告として確定されるべき者は,訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが,日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された中国国家というべきである。
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅は,それが公知の事実である場合には,相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる。
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に,我が国政府が,当該外国国家の政府として,上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したため,上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合には,上記外交使節から訴訟代理権の授与を受けた訴訟代理人がいるとしても,上記代表権の消滅の時点で,訴訟手続は中断する。
4 上告審は,職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年3月27日 昭和62(オ)685
- 登載
- 民集 第61巻2号711頁
- 参照法条
- (1につき)民訴法第1編第3章 当事者,民訴法133条2項1号 (2,3につき)民訴法37条 (2につき)民訴法36条1項 (3,4につき)民訴法124条1項3号 (3につき)民訴法58条1項4号,民訴法124条2項,外交関係に関するウィーン条約3条1(a) (4につき)民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条,旧民訴法395条1項4号
論点20第313条民事訴訟法
上告審が判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
裁判要旨上告審は,判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年9月4日 平成17(オ)1451
- 登載
- 集民 第221号1頁
- 参照法条
- 民訴法87条,民訴法124条1項,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条
論点21第313条民事訴訟法
1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」の意義
2 上告審が不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
裁判要旨1 地方税法585条1項にいう「土地又はその取得」とは,経過的事実に則してとらえた土地の所有又はその所有権取得の事実をいい,所有権取得の原因となった法律行為が取消し,解除等により覆されたかどうかにかかわらない。
2 上告審は,不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄する場合には,口頭弁論を経ないでその旨の判決をすることができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成14年12月17日 平成13(行ツ)205
- 登載
- 集民 第208号581頁
- 参照法条
- 地方税法585条1項,民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法313条,民訴法319条
論点22第313条民事訴訟法
上告受理の申立てにつき不受理決定がされた場合の附帯上告受理の申立ての帰すう
裁判要旨上告受理の申立てに対して附帯上告受理の申立てがされた場合において,上告受理の申立てにつき事件を上告審として受理しない旨の決定がされたときは,民訴法
318条5項〈上告受理の申立て〉,
313条〈控訴の規定の準用〉,
293条2項〈附帯控訴〉により,附帯上告受理の申立ては,それが上告受理の申立ての要件を備えるものでない限り,その効力を失う。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成11年4月8日 平成10(受)475
- 登載
- 集民 第193号1頁
- 参照法条
- 民訴法293条2項,民訴法313条,民訴法318条5項
論点23第313条民事訴訟法
上告受理の申立てに対する附帯上告の提起又は上告に対する附帯上告受理の申立ての許否
裁判要旨上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることは,許されない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成11年4月23日 平成10(受)644
- 登載
- 集民 第193号253頁
- 参照法条
- 民訴法293条,民訴法313条,民訴法318条5項
論点24第313条民事訴訟法
最高裁判所が、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる場合
裁判要旨抗告許可の申立てをする者が、抗告許可申立書を提出すべき裁判所が原裁判所であることを認識しながら不当な目的をもってあえて最高裁判所に抗告許可申立書を提出した場合には、最高裁判所は、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和8年1月28日 令和7(許)18
- 登載
- 民集 第80巻1号101頁
- 参照法条
- 民訴法16条1項、民訴法286条1項、民訴法313条、民訴法337条1項、2項、6項
論点25第315条民事訴訟法
上告状及び上告理由書提出期間内に提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項〈上告の理由〉、二項に規定する事由の記載がない場合に原裁判所の執るべき措置
裁判要旨上告状及び上告理由書提出期間内に上告人から提出された書面のいずれにも民訴法
三一二条一項〈上告の理由〉、二項に規定する事由の記載がないときは、原裁判所は、民訴規則一九六条一項所定の補正命令を発すべきではなく、直ちに決定で上告を却下すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成12年7月14日 平成12(オ)547
- 登載
- 集民 第198号457頁
- 参照法条
- 民訴法315条・民訴法316条1項 民訴規則196条
論点26第316条民事訴訟法
特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否
裁判要旨特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成21年6月30日 平成21(許)9
- 登載
- 集民 第231号153頁
- 参照法条
- 民訴法316条1項,民訴法317条2項,民訴法336条1項
論点27第316条民事訴訟法
民訴法三一八条一項〈上告受理の申立て〉の事件に当たらないことを理由として原裁判所が上告受理の申立てを却下することの可否
裁判要旨民訴法
三一八条一項〈上告受理の申立て〉の事件に当たらないことを理由として、原裁判所は、同条五項、同法
三一六条一項〈原裁判所による上告の却下〉により上告受理の申立てを却下することができない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成11年3月9日 平成11(許)8
- 登載
- 集民 第192号109頁
- 参照法条
- 民訴法316条1項,民訴法318条1項,民訴法318条5項
論点28第317条民事訴訟法
民訴法第三一七条〈上告裁判所による上告の却下等〉の要件事実の立証責任。
裁判要旨当事者が文書を故意に毀滅した事実は、民訴法
第三一七条〈上告裁判所による上告の却下等〉の適用を主張する当事者において立証責任を負担する。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和39年9月17日 昭和39(オ)515
- 登載
- 集民 第75号249頁
- 参照法条
- 民訴法317条
論点29第317条民事訴訟法
上告棄却決定に反対意見が付された事例
裁判要旨(省略)
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成17年6月16日 平成15(オ)1333
- 登載
- 集民 第217号125頁
- 参照法条
- 民訴法317条2項 裁判所法11条
論点30第317条民事訴訟法
上告審における独立当事者参加の申出を不適法として決定により却下した事例
裁判要旨(省略)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成12年9月26日 平成12(行ツ)200
- 登載
- 集民 第199号761頁
- 参照法条
- 民訴法47条,民訴法317条1項
論点31第317条民事訴訟法
訴状が最高裁判所に提出された場合に当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものとされた事例
裁判要旨訴状が最高裁判所に提出された場合に、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、当該訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。
⑴ 上記訴状には、上記訴えに係る訴訟を最高裁判所とは異なる特定の裁判所へ移送することを求める旨の記載がある。
⑵ 上記訴訟が上記裁判所の管轄に属することをうかがわせる事情はない。
⑶ 上記訴状は弁護士によって作成され提出されたものである。
⑷ 上記弁護士は上記訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきた。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和8年1月28日 令和7(マ)244
- 登載
- ―
- 参照法条
- 民訴法2条、民訴法16条1項、民訴法317条1項
論点32第318条民事訴訟法
上告受理の申立てについての不受理決定に反対意見が付された事例
裁判要旨(省略)
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年11月22日 平成13(行ヒ)14
- 登載
- 集民 第208号575頁
- 参照法条
- 民訴法318条1項,裁判所法11条
論点33第319条民事訴訟法
文書の送付嘱託の申立と証拠調
裁判要旨訴訟記録および権利申告書の送付嘱託を求める申立があり、裁判所の嘱託により右記録および右権利申告書の謄本の送付があつた場合、挙証者が右文書全部を証拠とすることを欲するとはかぎらないから、裁判所は、右文書中挙証者が証拠とする旨明示または黙示に指定したものについて取り調べれば足りると解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年12月4日 昭和45(オ)184
- 登載
- 集民 第101号627頁
- 参照法条
- 民訴法319条
論点34第322条民事訴訟法
一 判決言渡の方式遵守を記載した口頭弁論調書の効力
二 直前に施行された別件の証人尋問の調書を書証として提出することは可能か
裁判要旨一 判決言渡調書に判決がその原本に基き言い渡された旨記載されている以上、右言渡が判決原本に基かずしてなされたとの主張は、民訴
第一四七条〈裁判上の請求による時効の完成猶予等〉により認められない。
二 別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年2月22日 昭和24(オ)224
- 登載
- 民集 第5巻3号102頁
- 参照法条
- 民訴法147条,民訴法189条1項,民訴法146条,民訴法322条
論点35第323条民事訴訟法
民訴法第三二三条〈仮執行の宣言〉の法意
裁判要旨民訴法
第三二三条〈仮執行の宣言〉により真正な公文書と推定されたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働くものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月10日 昭和40(オ)416
- 登載
- 集民 第81号395頁
- 参照法条
- 民訴法323条
論点36第323条民事訴訟法
一 建物収去土地明渡を命ずる判決において建物の所在表示の番地が実際の土地の地番と異なつていても、請求異議の理由とならないとされた事例
二 民訴法第三二三条第一項〈仮執行の宣言〉の法意
裁判要旨民訴法
第三二三条第一項〈仮執行の宣言〉によつて書証の成立が推定されるからといつて、その記載内容が真実に合致することまで推定されるものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年4月18日 昭和37(オ)1048
- 登載
- 集民 第65号527頁
- 参照法条
- 民訴法545条,民訴法323条1項
論点37第324条民事訴訟法
民訴法324条〈最高裁判所への移送〉に基づく移送決定についての取消しの許否
裁判要旨最高裁判所は,民訴規則203条所定の事由があるとしてされた民訴法324条に基づく移送決定について,当該事由がないと認めるときは,これを取り消すことができる。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成30年12月18日 平成29(オ)1725
- 登載
- 民集 第72巻6号1151頁
- 参照法条
- 民訴法22条1項,民訴法324条,民訴規則203条
論点38第325条民事訴訟法
書証の成立の認定に審理不尽の違法があるとされた事例
裁判要旨契約の成立を主張する当事者がこれに関する重要な書証である相手方作成名義の文書を二審の最終口頭弁論期日にはじめて提出した場合において、判示のように、他の証拠との対比などからもその真否を疑うべき事情があるにかかわらず、裁判所が、成立を争う相手方に反証提出の機会を十分に与えることなく即日口頭弁論を終結し、その文書における自己の名下の印影のみを肯定し署名を否認する趣旨の相手方本人の供述を唯一の資料として右文書の成立の真正を認定し、これを右契約成立の認定の用に供したときは、二審判決には、右書証の成立に関し審理を尽くさなかつた違法がある。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年10月30日 昭和45(オ)282
- 登載
- 集民 第101号313頁
- 参照法条
- 民訴法185条,民訴法325条,民訴法394条
論点39第325条民事訴訟法
書証の成立の認定と当事者の認否の要否
裁判要旨当事者の認否の陳述がないままに、書証の成立を認定しても、違法ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月17日 昭和40(オ)752
- 登載
- 集民 第81号621頁
- 参照法条
- 民訴法325条,民訴法257条
論点40第325条民事訴訟法
一 第三者作成文書の成立の真正の認定
二 手形の被偽造者の手形上の責任
裁判要旨一 相手方が不知をもつて答えた第三者作成の文書については、特段の立証はなくても、弁論の全趣旨により、成立の真正を認めることができる。
二 手形の被偽造者は、手形を偽造されるにつき重大な過失があつたと否と、また受取人の善意であつたと否とにかかわらず、偽造手形により何ら手形上の義務を負うものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年10月21日 昭和25(オ)219
- 登載
- 民集 第6巻9号841頁
- 参照法条
- 民訴法325条,民訴法185条,手形法69条
論点41第325条民事訴訟法
一 条例の告示の効力
二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで改正条例によつてした市民税の効力
三 行政処分無効確認の訴と行政事件訴訟特例法第一一条〈管轄の合意〉
裁判要旨一 条例は、告示されるまでは効力を生じない。
二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで、改正後の条例によつて市民税を賦課した違法は、その賦課処分を法律上当然に無効ならしめるものではない。
三 行政処分の無効確認を求める訴には、行政事件訴訟特例法第一一条は適用されない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和25年10月10日 昭和24(オ)228
- 登載
- 民集 第4巻10号465頁
- 参照法条
- 地方自治法16条,昭和22年度青森市民税賦課方法条例,行政事件訴訟特例法11条,民訴法325条
論点42第325条民事訴訟法
事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否
裁判要旨事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由は、判決書の必要的記載事項ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成9年5月30日 平成8(オ)1846
- 登載
- 集民 第183号423頁
- 参照法条
- 民訴法191条1項,民訴法325条,民訴法395条1項6号
論点43第325条民事訴訟法
控訴審が重要な書証の成立について第一審の判断を覆す場合にその署名部分の筆跡鑑定の申出をするかどうかについて釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例
裁判要旨第一審が重要な書証の署名部分について書証を提出した当事者の筆跡鑑定の申出を採用することなくその部分が真正に成立したものと認めていた場合に、右署名の筆跡とその名義人が宣誓書にした署名の筆跡とが明らかに異なると断定することができないなど判示の事情の下においては、控訴審が改めて筆跡鑑定の申出をするかどうかについて釈明権を行使することなく第一審の判断を覆したこと判断を覆したことには、釈明権の行使を怠った違法がある。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成8年2月22日 平成7(オ)2229
- 登載
- 集民 第178号265頁
- 参照法条
- 民訴法127条,民訴法301条,民訴法325条,民訴法327条
論点44第325条民事訴訟法
債務者の貸金業者に対する貸金の弁済について貸金業の規制等に関する法律43条1項〈補助参加の申出〉又は3項の適用を認めた高等裁判所の上告審としての判決が特別上告審において法令の違反があるとして職権により破棄された事例
裁判要旨(省略)
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年3月17日 平成17(テ)21
- 登載
- 集民 第219号927頁
- 参照法条
- 民訴法325条2項,民訴法327条,貸金業の規制等に関する法律43条1項,3項
論点45第325条民事訴訟法
1 離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起及び離婚の訴えに附帯してする財産分与の申立てについての控訴審における相手方の同意の要否
2 原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において上訴審が原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときに離婚請求に係る部分を差し戻すことの要否
裁判要旨1 離婚の訴えの原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴の提起及び離婚の訴えに附帯してする財産分与の申立てについては,控訴審においても,相手方の同意を要しない。
2 原審の口頭弁論の終結に至るまでに離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において,上訴審が,原審の判断のうち財産分与の申立てに係る部分について違法があることを理由に原判決を破棄し,又は取り消して当該事件を原審に差し戻すとの判断に至ったときには,離婚請求を認容した原審の判断に違法がない場合であっても,財産分与の申立てに係る部分のみならず,離婚請求に係る部分をも破棄し,又は取り消して,共に原審に差し戻すこととするのが相当である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成16年6月3日 平成14(受)505
- 登載
- 集民 第214号355頁
- 参照法条
- 民法768条,民法771条,人事訴訟法32条1項,家事審判法9条1項乙類5号,人事訴訟手続法8条,人事訴訟法18条,民訴法300条,民訴法307条,民訴法308条,民訴法325条
論点46第325条民事訴訟法
特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合と民訴法325条2項〈破棄差戻し等〉に規定する法令の違反
裁判要旨特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には,原判決には,民訴法
325条2項〈破棄差戻し等〉に規定する法令の違反がある。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成15年10月31日 平成14(行ヒ)200
- 登載
- 集民 第211号325頁
- 参照法条
- 民訴法325条2項,民訴法338条1項8号,特許法114条,特許法126条
論点47第326条民事訴訟法
他の者と共有、共用しているいわゆる三文判と押印の推定
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が、名義人と他の者の共有、共用しているいわゆる三文判によつて顕出されたものであるときは、右印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年6月12日 昭和50(オ)121
- 登載
- 集民 第115号95頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点48第326条民事訴訟法
私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右私文書の真正な成立の推定
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月21日 昭和42(オ)555
- 登載
- 集民 第91号427頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点49第326条民事訴訟法
民訴法第三二六条〈破棄自判〉の解釈
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法
第三二六条〈破棄自判〉により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年7月8日 昭和39(オ)1176
- 登載
- 集民 第79号731頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点50第326条民事訴訟法
民訴法第三二六条〈破棄自判〉の解釈
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年7月2日 昭和39(オ)1110
- 登載
- 集民 第79号639頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点51第326条民事訴訟法
私文書の作成名義人の印影がその印章によつて顕出されたときと真正の推定
裁判要旨私文書の作成名義人の印影がその名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする(昭和三九年(オ)一一一〇号、同四〇年七月二日二小判裁判集民事七九巻六三九頁・同三九年(オ)七一号、同三九年五月一二日三小判民集一八巻四号五九七頁各参照)。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年10月29日 昭和40(オ)789
- 登載
- 集民 第80号897頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点52第326条民事訴訟法
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法
第三二六条〈破棄自判〉により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月12日 昭和39(オ)71
- 登載
- 民集 第18巻4号597頁
- 参照法条
- 民訴法326条,民訴法185条
論点53第326条民事訴訟法
一 約束手形の振出人欄の住所氏名印および角印部分のみが真正に成立している場合に手形全体の成立が民訴法第三二六条〈破棄自判〉により推定されるかどうかの判断
二 約束手形の振出人欄における住所氏名などの記名印をもつて署名にかわる記名捺印があるとはされなかつた事例
裁判要旨一 消極、
二 約束手形の振出人欄に「大阪府泉南郡a町b」「D金属製作所」「D団治」なる三個の記名印が並んで押捺されてあり、右三個の記名印影にまたがつて「D金属製作所之印」なる角形の朱印が押捺されていても、D団治の振出人としての署名にかわる記名捺印があるとは認められない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年6月20日 昭和36(オ)1428
- 登載
- 集民 第66号561頁
- 参照法条
- 民訴法326条,手形法1編1章,手形法82条
論点54第326条民事訴訟法
民訴法第三二六条〈破棄自判〉の法意。
裁判要旨私文書の押印部分がその名義人の印鑑によつて作出されたものであることが認められる場合であつても、右押印が名義人の意思に基づかないことが認定される以上、民訴法
第三二六条〈破棄自判〉の適用はありえない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年11月15日 昭和37(オ)740
- 登載
- 集民 第69号243頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点55第326条民事訴訟法
約束手形の振出人欄の偽造の立証責任
裁判要旨約束手形の振出人の記名印および名下の印影がいずれも真正な印の押捺による事実が確定された場合には、右偽造の立証責任は、これを主張するものが負う。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 昭和34(オ)969
- 登載
- 集民 第58号257頁
- 参照法条
- 民訴法326条
論点56第326条民事訴訟法
一 文書の成立の真正を推定しえないとされた事例
二 当事者の申し立てない事項につき判決したと認められた事例
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年11月6日 昭和34(オ)797
- 登載
- 集民 第63号47頁
- 参照法条
- 民訴法326条,民訴法186条
論点57第326条民事訴訟法
1 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことにより原判決を破棄する場合に上記無効審決を取り消す旨の自判をした事例
2 特許を無効にすべき旨の審決の取消訴訟の係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことにより上記無効審決を取り消す場合に訴訟の総費用を特許権者に負担させた事例
裁判要旨(省略)
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成17年10月18日 平成17(行ヒ)106
- 登載
- 集民 第218号79頁
- 参照法条
- (1,2につき)特許法(平成6年法律第116号による改正前のもの)123条,特許法126条 (1につき)民訴法326条1号,民訴法338条1項8号 (2につき)民訴法62条