この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)219
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年10月21日 棄却
- 登載
- 民集 第6巻9号841頁
- 参照法条
- 民訴法325条,民訴法185条,手形法69条
- 判示事項
- 一 第三者作成文書の成立の真正の認定 二 手形の被偽造者の手形上の責任
裁判要旨一 相手方が不知をもつて答えた第三者作成の文書については、特段の立証はなくても、弁論の全趣旨により、成立の真正を認めることができる。
二 手形の被偽造者は、手形を偽造されるにつき重大な過失があつたと否と、また受取人の善意であつたと否とにかかわらず、偽造手形により何ら手形上の義務を負うものではない。
二 手形の被偽造者は、手形を偽造されるにつき重大な過失があつたと否と、また受取人の善意であつたと否とにかかわらず、偽造手形により何ら手形上の義務を負うものではない。
民事訴訟法徴税令書無効確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)228
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和25年10月10日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻10号465頁
- 参照法条
- 地方自治法16条,昭和22年度青森市民税賦課方法条例,行政事件訴訟特例法11条,民訴法325条
- 判示事項
- 一 条例の告示の効力 二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで改正条例によつてした市民税の効力 三 行政処分無効確認の訴と行政事件訴訟特例法第一一条
裁判要旨一 条例は、告示されるまでは効力を生じない。
二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで、改正後の条例によつて市民税を賦課した違法は、その賦課処分を法律上当然に無効ならしめるものではない。
三 行政処分の無効確認を求める訴には、行政事件訴訟特例法第一一条は適用されない。
二 市民税の税率を改正した条例を告示しないで、改正後の条例によつて市民税を賦課した違法は、その賦課処分を法律上当然に無効ならしめるものではない。
三 行政処分の無効確認を求める訴には、行政事件訴訟特例法第一一条は適用されない。
民事訴訟法土地所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)282
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年10月30日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第101号313頁
- 参照法条
- 民訴法185条,民訴法325条,民訴法394条
- 判示事項
- 書証の成立の認定に審理不尽の違法があるとされた事例
裁判要旨契約の成立を主張する当事者がこれに関する重要な書証である相手方作成名義の文書を二審の最終口頭弁論期日にはじめて提出した場合において、判示のように、他の証拠との対比などからもその真否を疑うべき事情があるにかかわらず、裁判所が、成立を争う相手方に反証提出の機会を十分に与えることなく即日口頭弁論を終結し、その文書における自己の名下の印影のみを肯定し署名を否認する趣旨の相手方本人の供述を唯一の資料として右文書の成立の真正を認定し、これを右契約成立の認定の用に供したときは、二審判決には、右書証の成立に関し審理を尽くさなかつた違法がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第325条(破棄差戻し等)
(破棄差戻し等)
第三百二十五条第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第325条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。