民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第312条上告の理由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1019
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年3月24日 棄却
登載
民集 第9巻3号357頁
参照法条
民訴法312条,民訴法314条
判示事項
賃料領収証の提出命令の申立とその許否の裁判
裁判要旨家屋の明渡を請求された者が、占有の正権原を立証するため、一旦相手方から交付を受けたが現に相手方が所持していると主張して資料領収証の提出命令を申し立てたときは、裁判所は該申立の許否につき裁判をしなければならない。
民事訴訟法文書提出命令に対する抗告の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(ク)375
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年12月17日 却下
登載
集民 第104号725頁
参照法条
民訴法312条,民訴法419条ノ2
判示事項
適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例
裁判要旨抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を制限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。
民事訴訟法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)549
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年2月1日 棄却
登載
集民 第90号173頁
参照法条
民訴法312条,民訴法314条
判示事項
文書提出の申立に対する裁判は明示的にすることを要するか
裁判要旨文書提出の申立については、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許されると解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第312条(上告の理由)
(上告の理由)
第三百十二条上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

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