家屋明渡請求

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事件番号
昭和27(オ)1019
裁判年月日
昭和30年3月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻3号357頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃料領収証の提出命令の申立とその許否の裁判

裁判要旨

家屋の明渡を請求された者が、占有の正権原を立証するため、一旦相手方から交付を受けたが現に相手方が所持していると主張して資料領収証の提出命令を申し立てたときは、裁判所は該申立の許否につき裁判をしなければならない。

参照法条

民訴法312条,民訴法314条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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