約束手形金請求

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事件番号
昭和25(オ)219
裁判年月日
昭和27年10月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻9号841頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 第三者作成文書の成立の真正の認定
二 手形の被偽造者の手形上の責任

裁判要旨

一 相手方が不知をもつて答えた第三者作成の文書については、特段の立証はなくても、弁論の全趣旨により、成立の真正を認めることができる。
二 手形の被偽造者は、手形を偽造されるにつき重大な過失があつたと否と、また受取人の善意であつたと否とにかかわらず、偽造手形により何ら手形上の義務を負うものではない。

参照法条

民訴法325条,民訴法185条,手形法69条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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