この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法山林所有権確認並所有権取得登記抹消登録手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)416
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月10日 棄却
- 登載
- 集民 第81号395頁
- 参照法条
- 民訴法323条
- 判示事項
- 民訴法第三二三条の法意
裁判要旨民訴法第三二三条により真正な公文書と推定されたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働くものではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第323条(仮執行の宣言)
(仮執行の宣言)
第三百二十三条上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第323条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。