民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第323条仮執行の宣言

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法山林所有権確認並所有権取得登記抹消登録手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)416
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月10日 棄却
登載
集民 第81号395頁
参照法条
民訴法323条
判示事項
民訴法第三二三条の法意
裁判要旨民訴法第三二三条により真正な公文書と推定されたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働くものではない。
民事訴訟法請求に関する異議及び売買代金返還損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1048
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年4月18日 棄却
登載
集民 第65号527頁
参照法条
民訴法545条,民訴法323条1項
判示事項
一 建物収去土地明渡を命ずる判決において建物の所在表示の番地が実際の土地の地番と異なつていても、請求異議の理由とならないとされた事例 二 民訴法第三二三条第一項の法意
裁判要旨民訴法第三二三条第一項によつて書証の成立が推定されるからといつて、その記載内容が真実に合致することまで推定されるものではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第323条(仮執行の宣言)
(仮執行の宣言)
第三百二十三条上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

一次情報