請求に関する異議及び売買代金返還損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)1048
裁判年月日
昭和38年4月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号527頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 建物収去土地明渡を命ずる判決において建物の所在表示の番地が実際の土地の地番と異なつていても、請求異議の理由とならないとされた事例
二 民訴法第三二三条第一項の法意

裁判要旨

民訴法第三二三条第一項によつて書証の成立が推定されるからといつて、その記載内容が真実に合致することまで推定されるものではない。

参照法条

民訴法545条,民訴法323条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07