判示事項
一 建物収去土地明渡を命ずる判決において建物の所在表示の番地が実際の土地の地番と異なつていても、請求異議の理由とならないとされた事例
二 民訴法第三二三条第一項の法意
裁判要旨
民訴法第三二三条第一項によつて書証の成立が推定されるからといつて、その記載内容が真実に合致することまで推定されるものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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