民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第322条職権調査事項についての適用除外

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)224
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年2月22日 棄却
登載
民集 第5巻3号102頁
参照法条
民訴法147条,民訴法189条1項,民訴法146条,民訴法322条
判示事項
一 判決言渡の方式遵守を記載した口頭弁論調書の効力 二 直前に施行された別件の証人尋問の調書を書証として提出することは可能か
裁判要旨一 判決言渡調書に判決がその原本に基き言い渡された旨記載されている以上、右言渡が判決原本に基かずしてなされたとの主張は、民訴第一四七条により認められない。
二 別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。
民事訴訟法土地所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)289
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年5月18日 棄却
登載
集民 第60号705頁
参照法条
民訴法311条,民訴法322条
判示事項
書証申出と謄本の提出
裁判要旨原本の提出による書証申出がなされたことが記録上明らかな事件において、その謄本の提出がなくても書証申出は違法ではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第322条(職権調査事項についての適用除外)
(職権調査事項についての適用除外)
第三百二十二条前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

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