民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第147条裁判上の請求による時効の完成猶予等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法持分所有権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1184
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月11日 破棄差戻
登載
民集 第34巻5号737頁
参照法条
民訴法143条1項2号,民訴法147条
判示事項
裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書の効力
裁判要旨判決言渡に関与した裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書は、その調書の裁判長認印欄に認印があつても無効である。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1053
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年2月6日 棄却
登載
民集 第24巻2号81頁
参照法条
民訴法146条,民訴法147条
判示事項
準備書面の陳述の有無と調書の記載
裁判要旨口頭弁論調書に準備書面が陳述された旨の記載がなく、かつ、その記載のないことにつき当事者から異議の述べられた形跡のない場合においては、特段の事情のないかぎり、右準備書面は口頭弁論期日に陳述されなかつたものというべきである。
民事訴訟法協議離婚無効確認本訴、離婚反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)924
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月23日 破棄差戻
登載
民集 第21巻4号916頁
参照法条
民訴法142条,民訴法147条
判示事項
上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例
裁判要旨当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第147条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
第百四十七条訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

一次情報